前回の続きです^^
国外逃亡の危険があれば、これも無理。
これらの可能性は薄いが、なお一定の保証をさせるのが、保釈金ということ。
保釈金は、出頭要請に応じなかったりすると国庫に入る。
有罪、無罪は無関係。
われわれ一般人が、刑事事件に遭遇して、保釈金のお世話になることなどまずないが、それでも『魔がさす』場合だってある。
保釈が認められたとしても、ただ保釈金を支払えば済むというものでもない。
保釈を認めさせるには、それ相応の弁護士の努力があるという事だ。
つまり、弁護士にも着手金・報償金を支払わなければならないという事だ。
早い話が、貧乏人が刑事事件を起こせば、裁判で執行猶予がない限り、刑務所暮らししかないという事だ。